セミナー 原武之弁護士・夏目久樹弁護士が『同一労働同一賃金と定年後再雇用』と題するセミナーを2018年10月10日(水)に行いました。 政府が推進している同一労働同一賃金について、6月に重要な最高裁判例が2つありました。この判例によれば、正社員に付与されている手当が契約社員に付与されていない場合には、不当な格差待遇ということで問題になる場合があります。また、定年後再雇用の賃金についても定年前の賃金とどこまで差を設けることができるかが問題になります。 近時の重要論点である同一労働同一賃金・定年後再雇用について、上記判例のポイントを押さえながら、解説しました。 tagPlaceholderカテゴリ: