不動産をめぐるトラブル
不動産を所有して賃借人に貸している場合には様々なトラブルを抱える場合があります。
不動産を他人に貸している場合、賃借人による賃料滞納が発生することがあります。その場合には賃貸借契約を解除して、賃料滞納を理由とする明渡請求や滞納賃料の回収を行って損害の拡大を防ぐことができます。
また、賃借人に滞納がない場合も建物の老朽化や建て替えなどに伴い賃借人に退去をお願いする交渉が必要となることもあります。
逆に、不動産を他人から借りている場合に急に立ち退きを迫られるということもあります。
それ以外にも、不動産が相続等に伴って共有状態になっている場合には、権利関係が複雑なまま放置してしまうと、関係者が増えて紛争が複雑化し解決に時間を要します。このような場合には、共有状態を解消する手続きなどをとっておくことが得策です。
不動産を巡るトラブルの場合には早期に権利関係をきれいにしておくことが、資産価値を高めますし、紛争拡大の防止にもつながりますので、お困りの件があれば早期にご相談ください。
案件の具体例
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